第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は、これを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で借受人との間において特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 予約
第2条 (予約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、この約款及び当社が別に定める料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ、クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品使用の有無、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
第3条 (予約の変更)
前条第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 (予約の取消し)
1 第2条により予約した借受開始時間を1時間経過しても貸渡契約の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
2 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消すことができるものとします。この場合、借受人は、当社が別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があったとき、当社は受領済みの予約申込金の払戻しをするものとします。なお、当社は、受領済みの予約申込金の払戻しに代えて、予約取消手数料に充当することができるものとし、この場合、当該充当後に予約申込金に残額があるときには、残額の払戻しをするものとします。
3 当社は、第2条の予約を受けた場合であっても、当社の都合で予約を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、受領済みの予約申込金の払戻しをするほか、当社が別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
4 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条 (免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡契約
第6条 (貸渡契約の締結)
1 当社は、当社の店舗において、借受人に対し、この約款及び料金表等により貸渡しの条件を明示し、借受人は、当社に対し、借受条件を明示した上で所定の申込みを行うこととし、当社が当該申し込みを承諾したときにレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合、又は借受人若しくは運転者が第10条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当社は、上記借受人からの申し込みを承諾しないことがあります。
2 前項の規定にかかわらず、借受人が第2条第1項又は第2項によりレンタカーの予約を行っていた場合には、当該借受人が当社所定の手続を行い、当社が同予約を確認したときに貸渡契約が成立するものとします。ただし、借受人又は運転者が第10条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約が成立しないことがあります。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証(貸渡契約書)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)本約款における運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者は、これを承諾します。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者がレンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者は、これに従います。
第7条 (貸渡料金の支払義務及び支払方法)
1 前条第1項又は第2項に従って貸渡契約が締結されたときは、借受人は、当社に対し、直ちに当社が別に定める貸渡料金を支払うものとします。
2 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、貸渡料金その他の借受人が当社に支払う金銭について、別途当社所定の方法により支払方法及び支払時期を指定することがあります。
第8条 (貸渡料金)
1 当社が受領する第7条の貸渡料金は、レンタカー貸渡し時において、東京運輸支局に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯するオプション料金、乗り捨て料金、燃料代等の合計額をいうものとし、それぞれの金額又は算定基準については、料金表に記載するものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
第9条 (代替レンタカー)
1 当社は、事故、盗難その他の当社の責によらない事由により予約されたクラスのレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なるクラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)を貸し渡す旨の申入れをすることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は、クラスを除き、予約時の借受条件と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合、貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約されたクラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種及びクラスの貸渡料金によるものとし、予約されたクラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、本条第1項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。この場合、第4条第2項の規定にかかわらず、当社は、借受人に対し、受領済みの予約申込金の払戻しのみを行うものとします。
4 本条第2項の規定により代替レンタカーの貸渡しがなされた場合には、借受人の予約は取り消されたものとみなします。この場合、第4条第4項に準じて、当社は、借受人に対し、受領済みの予約申込金の払戻しをするものとします。なお、当社は、当該予約申込金を代替レンタカーの貸渡料金に充当することができるものとします。
5 本条第2項の規定により代替レンタカーの貸渡しがなされた場合又は本条第3項の規定により予約の取消しがなされた場合のいずれであっても、第4条第3項の適用はなく、当社は、借受人に対して、違約金を負担しないものとします。
第10条 (貸渡契約の締結の拒絶)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結をすることができないものとします。
(1)借受人又は運転者が貸渡しするレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証の提示をしないとき。
(2)借受人又は運転者が酒気を帯びていると認められるとき。
(3)借受人又は運転者が麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)借受人又は運転者がチャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)借受人又は運転者が暴力団もしくは暴力団の関係団体の構成員もしくは関係者またはその位の反射化委組織に属しているものであると認められるとき。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
(2)借受人又は運転者が過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。以下本項において同じ。)について、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(3)借受人又は運転者が過去の貸渡しにおいて、第17条(禁止行為)各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(4)借受人又は運転者が過去の貸渡しにおいて、第18条(違法駐車)及び第24条(不返還)に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(5)借受人又は運転者が過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社が別に定める条件を借受人又は運転者が満たしていない場合その他の上記以外の理由により当社が貸渡契約の締結を不適当と判断したとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、第4条第2項に基づく予約の取消しがあったものとして取り扱うことができるものとします。
第11条 (借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の成立した後、当該貸渡契約で定める借受条件を変更しようとするときは、予め当社に通知し当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条 (定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備及び第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第13条 (貸渡手続)
1 当社は、貸渡契約で定める開始日時及び借受場所で、レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、借受人及び運転者が当社と共同して、①前条の点検整備が実施されていること、②レンタカーに整備不良がないこと(当社が別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行うことにより確認するものとします。)、及び③その他レンタカーが借受条件を満たしていること等を確認したうえで、当該レンタカーを貸し渡すものとします。
3 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、整備・交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、整備・交換等の処置を講ずるものとします。
4 借受人及び運転者は、 チャイルドシートをその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても装着の責任は借受人及び運転者が負うものとします。
第14条 (貸渡証の交付・携帯)
1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人及び運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人及び運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第4章 使用
第15条 (借受人及び運転者の管理責任)
借受人及び運転者は、使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条 (点検整備)
借受人及び運転者は、使用中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2の(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条 (禁止行為)
借受人及び運転者は、レンタカーの使用中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第6条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他貸渡契約で定める借受条件(その後の変更を含みます。)に違反する行為をすること。
第18条 (違法駐車の場合の措置など)
1 借受人及び運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人及び運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人及び運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示することができるものとし、借受人及び運転者は、これに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人及び運転者に対して前項の指示を行うことができるものとします。また、当社は、借受人及び運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができるものとし、借受人及び運転者は、これに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人及び運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書並びに自認書及び貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人及び運転者は、これに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人及び運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は、借受人及び運転者に対し、次の各号に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人及び運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人及び運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は、借受人及び運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとることができるものとします。
7 本条第1項の規定により借受人及び運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人及び運転者が、本条第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は本条第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、借受人及び運転者は、当社に対し、駐車違反関係費用に充てるものとして、当社の請求により、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を支払うものとします。
8 本条第6項の規定に基づく措置を講じるに際し、当社が借受人及び運転者から駐車違反金の全額を受領したときは、当社は、本条第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 借受人及び運転者が、本条第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人及び運転者が、その後、当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は、既に支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人及び運転者に返還するものとします。本条第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10 本条第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は本条第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返還
第19条 (返還責任)
1 借受人及び運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人及び運転者は、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、借受人及び運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人及び運転者は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条 (返還時の確認等)
1 借受人及び運転者は、レンタカーを当社に返還するとき、ガソリン等の燃料を補充の上、レンタカー、付属品及びチャイルドシート等について、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人及び運転者の立会いのうえ、レンタカー、付属品及びチャイルドシート等の状態を確認するものとします。
3 借受人及び運転者は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人、運転者及び同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品の保管等について責を負わないものとします。
4 借受人及び運転者は、レンタカーの返還に当たって、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)
借受人及び運転者は、第11条第1項により借受期間を延長したときは、借受期間開始時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金と、借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済みの貸渡料金との差額を当社に支払うものとします。
第22条 (レンタカーの返還場所等)
1 借受人及び運転者は、第11条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人及び運転者は、前項の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
受けることなく、貸渡契約で定める返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料
=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第23条 (レンタカー貸渡料金の精算)
1 借受人及び運転者は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、燃料等の未精算がある場合には、これらの料金を当社に支払うものとします。
2 燃料等が未補充の場合における燃料料金の精算については、借受人及び運転者は、走行距離に応じ、当社が別に定める換算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。
第24条 (不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受人及び運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー(付属品を含みます。)を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるとき(これらを総称して、以下「不返還等」といいます。)は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとることができます。
2 当社は、前項の不返還等に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人及び運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 本条第1項の不返還等に該当することとなった場合、借受人及び運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人及び運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 事故、故障、盗難の措置
第25条 (事故発生時の措置)
1 借受人及び運転者は、レンタカーの使用中に当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人及び運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人及び運転者のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条 (故障発生時の措置)
借受人及び運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第27条 (盗難発生時の措置)
借受人及び運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条 (使用不能による貸渡契約の終了)
1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人及び運転者は、前項の場合、レンタカー(付属品を含みます。)の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は、受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が本条第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は、当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第9条を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は、受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第29条 (賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者が、その責に帰する事由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、借受人及び運転者は、当社に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、当社が別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
2 前項に定めるほか、借受人又は運転者が、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合は、借受人及び運転者は、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
第30条 (保険及び補償)
1 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人及び運転者が負担した第29条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額なし)
(3)車両補償 車両時価額(免責額なし)
(4)人身傷害補償 無制限 (過失割合に関係なく実損補填プラス通院・入院) 尚、その他に関しては当社付保の損害保険約款に準ずるものとします。
2 警察及び当社営業所に届け出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第10条第1項各号、同条第2項各号若しくは、第17条各号のいずれかに該当する場合において発生した事故又は借受期間を無断で延長して延長後に起きた事故には損害保険及びこの補償制度は適用されません。
第8章 貸渡契約の解除
第31条 (貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に次の各号の1に該当したときは何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が受領した貸渡料金の払戻しをしないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人及び運転者は、これらの料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第10条第1項各号又は同条第2項各号の1に該当することとなったとき。
2 前項に基づき当社が解除の意思表示をする場合、当社が当該意思表示を発した時に貸渡契約は解除されたものとします。
第32条 (中途解約)
1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(借受期間に対応する基本料金)
-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報の取扱い
第33条 (個人情報の取扱い)
1 この約款によるレンタカーの借受けの申入れをした借受人及び運転者は、当社が以下の目的で借受人及び運転者の個人情報(①自動車貸渡証に記載される借受人及び運転者の氏名・住所・電話番号等の情報及びその他借受人及び運転者が申告した情報、②利用クラス、車種、用途、借受開始日等の貸渡契約の内容に関する情報、③借受人及び運転者が提示した運転免許証等に記載された情報、④当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報、⑤ドライブレコーダーにより取得したレンタカー周囲の映像及び車内の音声、⑥メルセデスミーコネクト(IoTサービスの一つであり、全地球測位システム(GPS)を含みます。詳細は、http://www.mercedes-me-connect.jp/ を参照してください。)の機能により取得されたレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他のレンタカーに関する情報)を収集、保有し、利用することに同意します。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理をするため。
(3) 借受人及び運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(4) 借受人及び運転者の本人確認及び審査をするため。
(5) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6) 当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法により、借受人及び運転者に案内するため。
(7) 商品開発、顧客満足度向上策等の検討のため、借受人及び運転者にアンケート調査を実施するため。
(8) レンタカーの利用状況の確認のため。
(9) レジャー、試乗、その他の自動車有償貸渡による車両の利用として社会通念上相当な目的でレンタカーの利用がなされているかを確認するため。
(10) レンタカーの位置を特定するため。
(11) レンタカーが盗難され、又は盗難された可能性がある場合にレンタカーを捜索するため。
(12) 借受人又は運転者と連絡が取れない場合にそれらの者と連絡を取るため。
(13) 貸渡契約に関する通知又は案内を行うため。
2 借受人及び運転者は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、下記(1)に示した範囲において利用することに同意します。
(1)提供内容:利用車種、用途、借受開始日時等のレンタカーの借受けに関する情報及び借受人及び運転者の氏名・住所等並びにドライブレコーダーにより取得したレンタカー周囲の映像及び車内の音声、メルセデスミーコネクトの機能により取得されたレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他のレンタカーに関する情報等の個人情報。
第34条 (個人情報の登録及び利用の同意)
借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人及び運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会、これに加盟する各地区レンタカー協会、及びこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合
(3)第24条に規定する不返還等があったと認められる場合
第10章 雑則
第35条 (ドライブレコーダーに関する承諾等)
1. 借受人及び運転者はドライブレコーダーに関して次に掲げる事項を承諾するものとします。
(1) レンタカーにドライブレコーダーが取り付けられること。
(2) 運転中及び駐停車中など、レンタカー使用期間中はレンタカーの周囲の映像の録画及び車内での音声が録音されること。
(3) 当社が必要と認めた場合、前項により取得された映像及び音声のデータを再生解析し又は削除すること。
(4) 前号の結果、当社が借受人及び運転者に事実確認等を行うことが必要と認めた場合、借受人及び運転者に電話、メール、その他任意の手段で連絡をとり、事情の聴き取りを行うことができること。
(5) 借受人及び運転者はレンタカーを一般公道以外及び、社会通念上相当な使用行為以外に使用してはならないこと。
(6) ドライブレコーダーの電源を切るなど、ドライブレコーダーが正常に機能することを妨げる行為をしないこと。
(7) 前二号に関する事実を確認するため当社が借受人及び運転者から事情の聴き取りをできること。
2. 前項(5)及び(6)に反した場合、当社は、借受人及び運転者に対してタイヤの交換、レンタカーのメンテナンスに要した費用、その他のレンタカーの状態を回復するのに要する一切の費用を請求することができるものとします。
第36条 (メルセデスミーコネクトに関する承諾等)
1. 借受人及び運転者はメルセデスミーコネクトに関して次に掲げる事項を承諾するものとします。
(1) レンタカーがメルセデスミーコネクト搭載車両の場合、当社が、メルセデスミーコネクトのアプリケーションやウェブサイトからレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他の情報を検知することができること。
(2) 借受人及び運転者はGPSを切断するなど、GPSが正常に機能しなくなるような行為をしてはならないこと。
(3) 前項に反する行為が行われた場合、当社が借受人及び運転者から事情の聴き取りをできること。
(4) 当社が必要と認めたときは、メルセデスミーコネクトの機能を用いて、ドアの鍵を遠隔で施錠又は開錠し、加えて車両の引き上げをすることができること。
2. 前項(2)に反した場合、当社は、借受人及び運転者に対してその違反により生じたレンタカーの状態を回復するのに要する一切の費用を請求することができるものとします。
第37条 (相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第38条 (消費税)
借受人及び運転者は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税及び地方消費税を、別途当社に対して支払うものとします。
第39条 (遅延損害金)
借受人及び運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第40条 (契約の細則)
1 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所への掲示その他の当社所定の方法によりこれを提示するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第41条 (管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店又は支社、営業部所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とすることとします。
第44条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1 借受人及び運転者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借受人及び運転者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
【予約取消料(キャンセル料)】
別途、特定商取引法に基づく表示に記載
【ノンオペレーションチャージ(NOC)】
(レンタカー)
・自走して返却予定場所に返却された場合・・・・・・・・・・¥100,000(非課税)
・自走できず、返却予定場所に返却されなかった場合・・・・・¥150,000(非課税)
(備品)
・使用不能の場合・・・・・代替品の購入金額の100%
・修理を要する場合・・・・修理代金の100%
以上